令和6年1月以後の贈与からの変更点
- 相続時精算課税制度に持ち戻す必要がない110万円の基礎控除枠を新設!
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税は2,500万円の特別控除が設けられていますが、相続が発生した際には贈与を受けた財産を加算(持ち戻し)して計算する制度です。今回の改正により、持ち戻す必要のない基礎控除110万円が新設されました。 - 暦年課税における相続前贈与の加算期間が3年→7年に!
1年間に受けた贈与財産の価額から基礎控除110万円を差し引いた残りの額に贈与税率をかけて計算する制度ですが、相続開始前3年以内に受けた贈与については相続税の計算上加算して計算する必要があります。今回の改正により、加算対象期間が3年以内から7年以内に延長されました。
暦年課税を選択する際は注意を!
相続前贈与の加算期間の改正については、当面の経過措置が設けられ段階的に7年に延長されていきますが、相続税の節税効果という点では、相続前7年間はその効果が薄くなってしまいます。暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択するのか、十分に考える必要があります。
誰に、いつ、何を贈与するのかだけではない
相続税と贈与税の一体化により、これまで以上に知識が必要になり、正しい節税を行っていくことが重要になります。誰に、いつ、何を贈与するのかを考える、そして判断することは必要となりますが、「贈与=節税」という単純なものではありません。
ケースによっては「事業の承継」や争いが起こらないような「財産の承継」についても併せて考え、最善の節税対策を行っていくべきです。
民法改正について
遺留分制度の改正や配偶者居住権制度の創設など、これまで様々な改正が行われました。財産の承継を考える上でも大きな改正であり、節税を考える際にも必要な知識となります。
さいごに
相続税の節税は「最善の方法を考える」ことと「その方法を実行する時期の判断」が問われます。また、実際に相続が発生しなければ、実行した対策が正しかったかどうか分からないことも多々あります。
短期的ではなく、ある程度時間をかけて節税対策を練っていく必要がありそうです。
当事務所においても、相続税の節税対策や争族対策、事業承継対策などのコンサルティングを行っておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。